患者の権利と義務に関する指針
■ 患者さんの権利
- 患者さんは、何ら差別されることなく、どなたでも平等に適切な医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、医師や病院を自由に選択し変更する権利があります。
- 患者さんは、自分が受ける医療に参加して自ら医療行為に同意・選択・拒否などの決定を下す権利があります。また、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
- 患者さんは、自分自身の診療記録の開示を求め、自分自身の健康状態について十分な情報を得る権利があります。
- 患者さんは、その尊厳およびプライバシーを常に尊重される権利があります。また、治療に関し本人を特定し得るあらゆる情報ならびにその他すべての個人情報を、死後も守られる権利があります。
■ 患者さんの義務
- 病気については、正直かつ正確な情報の提供をお願いします。
- 治療中、心身に変化や問題が起こった場合は、職員に伝えて下さい。
- 治療方針を守り、医療従事者の説明や指示を理解しようと努め、わからないことがあれば質問をして下さい。
- 他の患者さんの治療や、職員の医療行為の妨げにならないように、病院の規則や指示を守る必要があります。
- 入院費等の医療サービスの対価は、遅滞無くお支払い下さい。
適切な意思決定支援の方針
この指針は、佐々木病院(以下、当院という)における人生の最終段階における医療・ケアの対応においての対策体制を確立し、適切で質の高い医療サービス提供を図ることを目的として、下記事項について定めるものである。
第1条:
人生の最終段階における医療・ケアの考え方
本指針は人生の最終段階における医療・ケアの質の向上に努めることを目的とし、当院の理念でもある「患者に信頼される医療サービスを提供すること」を目指し、本指針を作成した。対象者が発生した場合は、メンバーとともに基準に沿って速やかに対応を行う。
第2条:
人生の最終段階における医療・ケアの方針に対する基本的事項
- 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成されるメンバーと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進める。本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を、医療・ケアメンバーにより行い、本人との話し合いを繰り返し行う事とする。本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う事とする。
- 医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアメンバーによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断を行う。
- 医療・ケアメンバーにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和 し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
第3条:
人生の最終段階における医療・ケアの決定基準
(1)本人の意思確認ができる場合
- 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明をする。 そのうえで、本人と医療・ケアメンバーとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアメンバーとして方針の決定を行う。
- 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアメンバーにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われる様、本人・家族に説明しておく。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめておく。
(2)本人の意思確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアメンバーの中で慎重な判断を行う。
- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人に とっての最善の方針をとる。
- 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的 評価の変更等に応じてこのプロセスを繰り返し行う。
- 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアメンバーに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることとする。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、カルテにまとめておくものとする。
(3)医療・ケアの内容 についての合意が得られない場合
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、心身の状態等により医療・ケアの内容決定が困難な場合は、本人と医療・ケアメンバーとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合、家族等の中で意見がまとまらない場合や、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、カンファレンスメンバー以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言をする。
参考:人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン
第4条:
佐々木病院身体拘束等の適正化のための指針